自立生活援助事業所

指定年月日:令和2年9月1日
指定番号:1310701618
自立生活援助事業所とは?
平成30年(2018年)4月1日に施行された改正障害者総合支援法のなかで、新たに新設された障害福祉サービスです
たとえば・・・・・
障害をお持ちの方が地域生活を支援する仕組みに、グループホーム(共同生活援助)があります。
グループホームとは集団生活をしながら、地域生活を送るシステムです。
つまり、「シェアハウス」で、お母さんのような家政婦さんに見守られながら生活をしているわけです。
しかしながら、誰もがみな、集団生活がしたいと思っているとは限りません。
入居してみたは良いが、集団生活に向かない方もいらっしゃいます。
実際に、グループホームの中には入居の際の審査基準として、「共同生活が可能な方かどうか」を設けている事業所も存在しています。
もちろん、それは仕方ありません。
単身での生活とは違い、全くの他人との共同生活になるわけですから、一緒に生活をしている人たちが困惑するような行動をとってしまっては、その方々の生活にも影響が出てしまうこともあるのですから。
そのような、集団での暮らしが嫌いな方、苦手な方が地域で暮らしていくには、単身生活(ひとり暮らし)が必要になります。
おひとり暮らしをされた方には経験あると思いますが、
食事作り、買い物、洗濯、掃除、金銭管理、公共料金の支払い、役所や銀行の手続き・・・・
すべてを一人で行わなければなりません。
普通に障害をお持ちではなくても単身生活って大変なわけです。
我が家にも「私の家政夫ナギサさん」に来て欲しい~~
って思われているおひとり暮らしの方たくさんいらっしゃるのではないでしょうか?
そこで登場したのが、この「自立生活援助事業」なわけです。
障害をお持ちの方々が、住み慣れた地域で1年後には安心した生活が送れるよう、本人の意思を最優先に考えながら日常生活のサポートをしていきましょう・・・というサービスです。
ただ・・・・調理から洗濯、掃除・・まで、全てを行うことは致しません。。
1年後に皆さんが安心して一人暮らしが送れるように、皆さんの苦手な部分や不安な部分を、どのような方法で解決できるかを一緒に考え、一緒に実行していくサービスです。
もちろん、ナギサさんのように、ご本人のお悩みやお仕事の相談や助言を行うことも大切なサポートです。
〇利用期間
1年間(市区町村の判断による延長もあります)
〇料金
サービス利用に一部料金が発生する場合があります。(所得により異なります)
【その他料金】
以下は、実費負担が必要です。
同行の際の、同行担当者分の交通費
利用者本人の依頼による、代理での買い物費用や各種手続きに必要な費用及び、担当者分の交通費(実費)
〇支援内容
個別支援計画に基づき、定期的に利用者の居宅(ご自宅など)を訪問(1カ月に2回以上)
-食事、洗濯、掃除などに課題はないか
-公共料金や家賃に滞納はないか
-体調に変化はないか、通院しているか
-地域住民との関係は良好か
などについて確認を行い、必要な情報提供、助言や相談、関係機関等との連絡調整を行います。
〇利用できる方
① 障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での独り暮らしに移行した障がいをお持ちの方で、理解力や生活力等に不安がある方
② 現に、独り暮らしの障がいのある方で、自立生活援助による支援が必要な方
③ 障害、疾病等の家族と同居中で(障害者同士で結婚している場合も含みます)、家族による支援が見込めないため、実質的に独り暮らしと同様の状況であり、自立生活援助による支援が必要な方
医療機関・行政機関・就労先
障害福祉サービス事業所 等
たとえば・・・・こんなことで困っていませんか?
毎月お金が足りなくなる・・・・


お薬の管理が難しい

役所や銀行の手続きが大変



ごみの分別が大変

人付き合いで悩む
掃除や洗濯が苦手


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